遺言にも種類がある?
遺産相続で必ず出てくる遺言。遺言は、被相続人が独断で行う行為で、遺言を受ける者の承諾は必要ありません。しかし、その様式は民法で定められています。その方式を遵守していないものは遺言としては認められません。その理由として、遺言の内容や真偽によって揉め事が発生しても、被相続人が亡くなっているので、確認が出来ないためです。
民法では、普通方式の3種類と、特別方式の4種類、合計7種類の方式があります。普通方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」、特別方式は「一般危急時遺言」「船舶遭難者の遺言」「伝染病隔離者の遺言」「在船者の遺言」です。遺言は、法定事項についてのみ有効で、それ以外の事項は無効です。相続相談の際は、ぜひ知っておきたい知識です。